母乳代用品の販売流通に関する国際基準(WHOコード)の内容 International Code of Marketing of Breast-milk Substitutes |
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母乳代用品はすべて一般に宣伝してはならない。 |
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母親に無料のサンプルを与えてはいけない。 |
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無料あるいは優待価格での粉ミルク提供を含め、保健・医療機関に販売促進活動をしてはいけない。 |
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企業が派遣する人が母親に接触してはいけない。 |
5
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保健・医療従事者に贈り物をしたり、個人的にサンプルを渡したりしてはいけない。保健・医療従事者は母親に製品を渡してはならない。 |
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赤ちゃんの画像を含め、人工栄養を理想化するような言葉あるいは画像を使用してはならない。 |
7
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保健・医療従事者への情報は、科学的で事実に基づくものでなければならない。 |
8
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乳児の人工栄養に関するすべての情報は、母乳育児の恩恵と優位性と、人工栄養にともなう経済コストと危険性を説明していなければならない。 |
9
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加糖練乳のような不適切な製品は、乳児用に売り込むべきではない。 |
10
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たとえ国がコード実施に向けて動いていなくても、製造者と流通業者はコードの条項に従うべきである。 |
◆コードの全文は大変長いので、IBFANが下記の本で要約しているものを訳した。 ◆IBFANのホームページで、コードの全文が見られる(英語)。 |